『馬関條約』(日本は下関條約と呼ぶ)は、1895年4月17日(清?光緒21年3月23日)日本馬関(現(xiàn)?下関市)にて、中國(guó)清朝政府と日本明治政府の間で締結(jié)された不平等條約である。その第二條では次のようになっている。
第二條 清國(guó)ハ左記ノ土地ノ主権竝ビニ該地方ニ在ル城塁兵器製造所及官有物ヲ永遠(yuǎn)日本ニ割與ス
一 左ノ経界內(nèi)ニ在ル奉天省南部ノ地
鴨緑江口ヨリ該江ヲ溯リ安平河口ニ至リテ該河口ヨリ鳳凰城海城営口ニ亙リ遼河口ニ至ル折線以南ノ地併セテ前記ノ各城市ヲ包含ス而シテ遼河ヲ以テ界トスル處ハ該河ノ中央ヲ以テ経界トスルコトト知ルヘシ
遼東灣東岸及黃海北岸ニ在テ奉天省ニ屬スル諸島嶼
二 臺(tái)灣全島及其ノ附屬諸島嶼
三 澎湖列島即英國(guó)「グリーンウイチ」東経百十九度乃至百二十度及北緯二十三度乃至二十四度ノ間ニ在ル諸島嶼
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